遅れ先立つほどへずもがな

  きらきら輝き覚えた 君を見上げるように

申し訳ありません 理解を誤っていました

一昨日「森林環境税は人頭税」というブログを書きました。(既に削除しました)
今日、確定申告の作業のついでに地方税の試算をしていて、森林環境税は世帯の人数に応じてかかるのではなく、所得等の条件を満たした者が納税義務者(均等割りの納税義務者と同じ条件)となることに気づきました。従って例えば夫婦二人の我が家の場合、家内は所得条件を満たさないので納税義務者ではありません。私一人だけが納税義務者であって1,000円/年を納めるため、世帯内の家族の数だけ倍率がかかるわけではなく、人頭税の基準を満たさない(人頭税の基準とは何かという問題はありますが)と結論されます。素人とは言え、誤った理解でブログを書いて申し訳ありませんでした。
ただ、最近はダブルインカム(以上)のご家庭も多いでしょうから納税義務者が複数存在すればその人数分はかかりますね。反対に納税義務がない人は森林環境税の主旨に照らして納めなくても問題ないということなのでしょうか。そこには例の担税能力が関係するのかもしれません。いずれにせよ素人なので余計なことは口出ししないようにいたします。

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