遅れ先立つほどへずもがな

  きらきら輝き覚えた 君を見上げるように

ひき逃げ時の罰則における範囲の問題

最近、電動スクーター(多くは違法物や道路交通法を無視した違反運転)による事故の記事を多く目にするようになりました。違反運転の認識もない連中が主として利用しているので当然という気がします。不思議なのはこのような事態は容易に想像できたのに、日本を含むいくつかの国で同様のゆるゆるの法律で導入が決定されていることです。この背景には野蛮な外国または国内の野蛮な外国人から、法整備に関連する連中が何らかの利益を得ているか弱みを握られて脅されているのではないかと言う気がするのですが単なる気のせいでしょうか。
さて、電動スクーター(に限らず自動車等運転中)でひき逃げ事故を起こしたときに適用される法律はいくつかあるようですが、例えば救護義務違反の「人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるとき」は「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」(道路交通法第117条2項)というように規定されています。しかしどう見てもこれはおかしく、「15年以上の懲役かつ5000万円以上の罰金」の間違いではないかと思うのです。(「間違える」派の人はここでも「間違え」と書くのかもしれません。適当にあなたの流儀に則して変換してお読みください)
どうして法律の罰則までゆるゆるなのか誰か法律に詳しいエロい人教えろ下さい。

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